闇営業問題について
世間では芸人による闇営業問題が話題になっていますが、性風俗店も対岸の火事ではなく、むしろ今年から規制の強化対象です。また、個人的なエピソードも含めたお話をしたいと思います。
・個人的なエピソード
芸能人と会社経営が結婚することって珍しくないですよね。出逢いの一つにパーティーや飲食店があるようです。
有名女優等がキャストとして出てくる店があることを知っています。テレビドラマで主役経験もある有名女優が隣に座ってくれて、お酌をしてくれたと友人が大喜びで語っていました。
紹介制らしく、一般人は入り込めないようです。私も誘われましたが、料金が高額でしたのでお断りしました。
反社会勢力との繋がりがあるかどうかは分かりませんが、このように社会には言えない裏側で仕事をしている芸能人は多いと思っております。
・性風俗店において
東京都ではオリンピックに向けて、令和元年10月1日より暴力団排除条例が強化されます。各店舗は改正条例をよく読み、しっかりとした対応をしてください。警視庁の該当ページはこちらです。
吉原はもちろん、都内の繁華街はほぼ全て特別強化地域になっております。おそらく、見せしめのための立入検査が行われるでしょう。
反社会勢力と繋がりがあると判断されると、従業員等にも調査がおよび、営業停止や経営者及びコンパニオンが罰則を受ける可能性もあります。
今回の条例で強化された点は「特別強化地域においては、特定の事業者と暴力団員との間で、用心棒料等の利益の授受等を禁止する。」旨です。
ところでソープ店のコンパニオンは法令上、個人事業主扱いになっています。警視庁のHPの画像にもコンパニオンらしき人が特定営業者に含まれています。
よって、店舗側が反社会勢力と繋がりがあり、利益授受があった場合はコンパニオンも罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の対象になり得る可能性はゼロでは無いかもしれません。

出典:警視庁
【総括】
私は以前から個人ブロガーと店舗がタイアップすることには否定的です。これにはしっかりとした理由があります。
東京都暴力団排除条例が施行されたのは平成23年で、それ以降の契約書の中には暴力団排除条項が入っていることが一般的です。
これは仮に相手方は暴力団ではないと偽っていたとしても、契約書により、条例違反の免責を受けられるからです。
個人ブロガーだけでなく、広告会社に広告費等を支払っている店舗がありましたら、契約書を確認してください。
排除条項が無い、そもそも契約書を交わしていない場合で、契約相手方が暴力団又は暴力団と繋がりがあったときは、警察職員から調査を受ける可能性があります。
逆に警察が店舗立入の際に、広告サイトの契約書を請求し、不適切だと判断した場合は、両サイドに何かしらの措置はするでしょう。広告サイトに掲載していたら、契約書がないと説明しても納得できません。
また、性風俗店経営者は宣伝及び広告に対して以下の規制を受けています。
性風俗店舗経営者が宣伝及び広告をする場合は、風適法 第28条9項において、18歳未満立入禁止との旨を明示しなければなりません。
よって、インターネットもこれに該当し、広告掲載先にそのような記載がされていない場合は、店舗側が法律違反になり得ます。
当ブログは風俗店と利益関係者ではありませんが、この記事を書くにあたり、18歳未満閲覧禁止と全ページに記載しました。トップページだけでは、検索サイトから各ページに飛ばれてしまうと周知できないので、全ページに記載すれば問題ないと考えております。
一般の会社ですら、労基に立ち入りされると違反行為が散見されますから、性風俗産業も同様だと思われます。ただ違うのは行政上、性風俗産業は必要ないため、見つかったらお目溢しはありません。性風俗産業の場合は潰すつもりで、行政は対応しています。
このように取締り側に圧倒的な権力があることが、性風俗産業は"薄氷の上"で経営していると私が比喩する理由です。
何で詳しいかは聞かないでください。浅知恵で調べました。決して取締まる側ではないですよ(笑)
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